確定申告時期になってバタバタしてきた今日この頃。
マイナンバーと確定申告には深い繋がりがあるのです。
2016年1月より始まった、マイナンバー。いちばん始めに使われ始めたのはなんでしょう。税に関連する保険関係、証券関係、金融関係、これらを1年間の総括としてお金の損得を申告する所得税の確定申告です。
所得税は1月1日から12月31日までのお金の動き。給与や報酬、雑所得を受け取ったプラスの金額、それから社会保険料や損害等のマイナスの金額、マイナスの中で生命保険や医療保険で補填されたプラスされた金額。全てを計算して年間の所得税、翌年の住民税と健康保険料等を割り出しています。
陸マイラーとして一番取りやすいFX案件はこの中の雑所得にあたります。
※厳密には先物取引に係る雑所得等といわれる内容となりますが、税務関係まではここではお話しないようにしましょう。
陸マイラーとしての有料案件であるFX案件は雑所得がほとんどだと思います。
雑所得とはいえ、1 円でもやりとりして金額に動きがあれば銀行なり証券会社としても国税庁に対して「この相手とお金をやりとりしたよ。」という報告する義務があります。
「この相手」にはマイナンバーがひも付けられて税金に関わる資料となり、損得の証拠とされます。
陸マイラーとしてのFXに関連する点では、それだけの証拠です。
トレーダーとして事業としてFXをやっている方については確定申告を行う必要があり、金額に矛盾がないようにする必要がありますが、給与として収入を得ていて年末調整もしている方は20万を超えなければ申告の必要もないため、損得に関係なくマイナンバーに怖がる必要はありません。
個人情報として証券会社が持つのは「個人番号としての数字の羅列」のみであり、口座を開設する際に住所等の本人確認をされていますが、延長線でしかなく証券会社としては行政に金額の報告書をやりとりする際の添付でしかなく、「個人番号から証券会社が情報を得ることはできない」のでFXの口座を作る際にマイナンバーを提出するのは怖がることはないと考えます。
マイナンバーをFXの口座申し込み時に提出する際、マイナンバーカードを写真にして送っています。
この写真はマイナンバーカードと通知カード、どちらも使用可能です。
マイナンバーカードの見本
通知カードの見本
これはマイナンバーを利用者から受け取る者(給与を渡す会社等、ここでは証券会社)がマイナンバーが受け取る者、本人であるかを確認する義務があるためマイナンバーと免許証(なければパスポートなど身分証明書)をセットで提出する必要があるのです。
以下、国税庁より抜粋文
マイナンバー(個人番号)の提供を受ける際は、なりすましを防止するため、番号法において厳格な本人確認が義務付けられています。
本人確認には、申告書等に記載されたマイナンバー(個人番号)が正しい番号であることの確認(番号確認)と、申告書等を提出する者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要とされています。具体的には、原則として、
マイナンバーカード(個人番号カード)(番号確認と身元確認)、 通知カード(番号確認)と運転免許証(身元確認)、 マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し(番号確認)と運転免許証(身元確認)などで本人確認を行うこととされています。
2015年12月31日までに口座を作った場合、3年間の猶予がありますが2018年12月31日までにマイナンバーを提出する必要があります。
マイナンバーを提出するのが面倒、ポイントを取ったからもうFXはやらない、という場合であれば休眠しているFX口座は閉鎖しておくのもよいと思いますよ。
遅かれ早かれ、マイナンバーは税に関わるため提出する必要があります。
お金の動きがある箇所については金融関係以外でもマイナンバーを提出する範囲が増えてくるかもしれません。
その際にも怖がらず、慌てず、正しく対処する。が基本です。